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期限は「設置の30日前」ではなく「工事開始の30日前」

法第6条第1項は「その特定施設の設置の工事の開始の日の三十日前までに」と書いています。機械が届く日でも、稼働を始める日でもありません。据付工事に取りかかる日から数えます。ここを取り違えると、工事を止めることになります。

本サイトは e-Gov法令検索で確認した条文を整理したものです。指定地域の範囲・規制基準の数値・届出の様式・添付書類は、都道府県知事(市の区域内は市長)と市町村が定めます。実際の手続きは、工場・事業場のある市町村の公害担当課にご確認ください。

このページの内容
  1. 届出が要る3つの条件
  2. 期限の数え方
  3. 届け出る5つの事項
  4. 出したあとに来ることがあるもの
  5. 状況別の考え方
  6. よくある取りこぼし
  7. よくある疑問
  8. 一次情報

届出が要る3つの条件

法第6条第1項の条文を分解すると、3つの条件が重なったときに届出が必要になります。

法第6条第1項の条件

  1. 指定地域内であること法第3条第1項により知事または市長が指定した地域の中。外なら届出は不要です。
  2. 工場又は事業場であること括弧書きで「特定施設が設置されていないものに限る」と限定されています。
  3. 特定施設を設置しようとすること施行令別表第一に載っていて、出力などの下限を満たすもの。→ 特定施設は政令の別表で決まる

2つ目の括弧書きが重要です。法第6条第1項は「工場又は事業場(特定施設が設置されていないものに限る。)」と書いています。すでに特定施設がある工場に、もう1台追加する場合は第6条ではなく第8条(数の変更の届出)になります。数や防止方法を変えるときの届出

期限の数え方

起算点は「設置の工事の開始の日」です。次のどれでもありません。

起算点の取り違えやすいもの

これではない条文はこう書いている
機械を発注した日設置の工事の開始の日
機械が納品された日同上
試運転を始めた日同上
本稼働を始めた日同上

2026年9月13日に e-Gov法令検索で法第6条第1項を確認しました。どこからが「設置の工事」にあたるかは個別の事情によります。市町村にご確認ください。

30日を暦日で数えるのか、窓口の開いている日で数えるのかも実務上の論点になります。余裕をもって相談するのが確実です。

届け出る5つの事項

法第6条第1項が挙げる届出事項

さらに法第6条第2項は「特定施設の配置図その他環境省令で定める書類を添附しなければならない」と定めています。

様式と添付書類の詳細は、環境省令と自治体の規則が定めます。自治体のサイトに様式のダウンロードが用意されていることがほとんどです。「(市町村名)騒音規制法 特定施設 設置届」で探せます。

出したあとに来ることがあるもの

法第9条は計画変更勧告を定めています。届出を受けた市町村長が、その特定工場等の騒音が規制基準に適合しないと認めるときに、計画の変更等を勧告できる仕組みです。

だから「30日前」という期間は、審査のための時間でもあります。期限ぎりぎりに出すと、勧告が来たときに工事の日程が動かせなくなります。

稼働が始まったあとは、法第5条の規制基準の遵守義務がかかります。届出を出したことと、基準を守ることは別の義務です。

状況別の考え方

すでに特定施設がある工場に、もう1台追加する

法第6条第1項の括弧書きにより、第6条の対象は「特定施設が設置されていない」工場等です。追加は法第8条第1項(数の変更)になります。どちらの様式かは市町村にご確認ください。

工事の開始日がまだ確定していない

届出には開始日を書くことになります。日程が動く可能性がある場合の扱いは自治体によります。事前に市町村の公害担当課にご相談ください。

設備業者が代わりに出すと言っている

届出の義務者は「設置しようとする者」です。代理で作成・提出することの可否は自治体の運用によります。市町村にご確認ください。

リースで入れるので所有者は自社ではない

条文は「設置しようとする者」であって所有者とは書いていません。具体的な当てはめは市町村にご確認ください。

工事が30日以内に始まってしまう

条文は「三十日前までに」と定めています。速やかに市町村の公害担当課にご相談ください。

よくある取りこぼし

納品日を起算点にしていた

条文は「設置の工事の開始の日」です。

すでに特定施設がある工場でも第6条で出そうとした

第6条第1項の括弧書きで除かれています。追加は第8条です。

届出だけで基準は関係ないと思っていた

法第5条の規制基準の遵守義務は別にあります。

配置図を用意していなかった

法第6条第2項が添付を求めています。

届出先を都道府県にしていた

市町村長です(法第6条第1項)。地域を指定するのは知事・市長です。

振動や悪臭の届出も同じ用紙だと思っていた

振動規制法・悪臭防止法は別の法律です。それぞれ市町村にご確認ください。

よくある疑問

様式はどこで手に入りますか

自治体のサイトでダウンロードできることがほとんどです。「(市町村名)騒音規制法 特定施設 設置届」で探せます。見つからないときは公害担当課にお問い合わせください。

手数料はかかりますか

本サイトでは金額を書きません。市町村にご確認ください。

届出が受理されたら音を出してよいのですか

いいえ。法第5条の規制基準の遵守義務は別です。また法第9条の計画変更勧告が来ることがあります。

地域が指定地域かどうか、境界にあります

自治体が地図で公表しています。境界に近い場合は必ず市町村に確認してください。

特定建設作業の届出とは違いますか

違います。特定建設作業は法第14条の別の届出で、法第2条第3項の定義も別です。本ページは工場・事業場の特定施設についてのものです。

確認に使った一次情報

2026年9月13日に e-Gov法令検索で確認した条文です。指定地域・規制基準・様式は自治体が定めます。工場・事業場のある市町村の公害担当課にご確認ください。

機械を入れるタイミングで、作業場のレイアウトも見直す

機械の配置は動線に影響します。設置の可否は建物の管理者にご確認ください。

掲載内容は各社公式サイトの公表値です。効果には個人差があります。広告(PR)を含みます。

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一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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