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変更届には「ただし書」がある。全部が届出ではない

法第8条第1項は変更の届出を定めていますが、そのあとにただし書が続きます。「ただし、同項第三号に掲げる事項の変更が環境省令で定める範囲内である場合又は同項第四号に掲げる事項の変更が当該特定工場等において発生する騒音の大きさの増加を伴わない場合は、この限りでない」。ここを読むかどうかで、手間がまったく変わります。

本サイトは e-Gov法令検索で確認した条文を整理したものです。指定地域の範囲・規制基準の数値・届出の様式・添付書類は、都道府県知事(市の区域内は市長)と市町村が定めます。実際の手続きは、工場・事業場のある市町村の公害担当課にご確認ください。

このページの内容
  1. 変更届の対象は2つだけ
  2. ただし書の2つの例外
  3. 期限は変更工事の30日前
  4. 設置届との使い分け
  5. 状況別の考え方
  6. よくある取りこぼし
  7. よくある疑問
  8. 一次情報

変更届の対象は2つだけ

法第8条第1項が対象にしているのは、法第6条第1項の届出事項のうち第3号と第4号だけです。

どの事項を変えたときに第8条の届出になるか

届出事項条文変更したとき
氏名又は名称及び住所第6条第1項第1号法第10条(30日以内)
工場又は事業場の名称及び所在地第6条第1項第2号法第10条(30日以内)
特定施設の種類ごとの数第6条第1項第3号法第8条(30日前まで)
騒音の防止の方法第6条第1項第4号法第8条(30日前まで)

2026年9月13日に e-Gov法令検索で確認しました。第1号・第2号の変更は第10条の届出で、期限も向きも違います。

「数」と「防止の方法」は事前(30日前まで)、「氏名」と「所在地」は事後(30日以内)です。向きが逆になっているので、混同しやすいところです。→ 氏名が変わったとき・やめたときの届出

ただし書の2つの例外

法第8条第1項ただし書は、2つの場合に届出を不要としています。

届出が不要になる場合(法第8条第1項ただし書)

  1. 数の変更が環境省令で定める範囲内である場合具体的な範囲は環境省令が定めます。市町村にご確認ください。
  2. 防止の方法の変更が騒音の大きさの増加を伴わない場合防音壁を足す、より静かな方式に変えるなど、増加を伴わない変更です。

本サイトでは環境省令の具体的な範囲の数値を書きません。確認していない数値を書くと誤りのもとになるためです。台数を変える予定があるときは、必ず市町村の公害担当課に「この変更は届出が要りますか」と確認してください。

期限は変更工事の30日前

法第8条第1項は「当該事項の変更に係る工事の開始の日の三十日前までに」と定めています。設置届と同じく、工事の開始が起算点です。

また法第8条第2項により、法第6条第2項(配置図等の添付)が準用されます。変更届にも書類の添付が要ります。

計画変更勧告(法第9条)も届出を受けた市町村長が行えるしくみです。審査の時間を見込んで、早めに出すほうが安全です。

設置届との使い分け

もっとも迷うのが、「特定施設が1台もない工場に入れる」のか「すでにある工場に足す」のかです。

第6条と第8条の分かれ目

状況根拠期限
特定施設がない工場に、初めて入れる法第6条第1項工事開始の30日前まで
すでに特定施設がある工場に、台数を足す法第8条第1項変更工事開始の30日前まで
すでに特定施設がある工場で、台数を減らす法第8条第1項(ただし書の適用がありうる)同上/不要の場合あり
すべての特定施設の使用をやめる法第10条その日から30日以内

2026年9月13日に e-Gov法令検索で確認しました。当てはめは個別の事情によります。市町村にご確認ください。

設置届の詳細はこちらです。→ 特定施設の設置届は工事開始の30日前まで

状況別の考え方

同じ機種をもう1台増やす

第6条第1項第3号(種類ごとの数)の変更にあたります。ただし書の「環境省令で定める範囲内」に入るかどうかで届出の要否が変わります。市町村にご確認ください。

古い機械を撤去して新しい機械に入れ替える

種類ごとの数が変わらない場合と変わる場合があります。また防止の方法も変わりうる場面です。入れ替えの内容を伝えて市町村にご確認ください。

防音壁を追加する

ただし書の「騒音の大きさの増加を伴わない場合」にあたる可能性があります。判断は市町村にご確認ください。

機械を減らす

ただし書の適用がありうる場面です。減らす場合の扱いを市町村にご確認ください。

機械の設置場所を工場内で移動する

敷地境界での騒音の大きさが変わる可能性があります。「騒音の防止の方法」の変更にあたるかは個別の判断です。市町村にご確認ください。

よくある取りこぼし

ただし書を読まずに、すべて届け出ていた

数の変更が環境省令の範囲内、または騒音の増加を伴わない防止方法の変更は、届出が不要です。

ただし書があるから届け出なくてよいと自己判断した

「環境省令で定める範囲内」の判断が要ります。市町村にご確認ください。

氏名の変更も第8条で出そうとした

第1号・第2号の変更は法第10条で、30日以内の事後届出です。

台数を減らすときは何もしなくてよいと思っていた

ただし書の適用があるかどうかは確認が要ります。

変更届に添付書類が要らないと思っていた

法第8条第2項が第6条第2項を準用しています。

入れ替えなので数は変わらないと思っていた

種類が違えば「種類ごとの数」が変わります。

よくある疑問

「環境省令で定める範囲内」とは具体的に何ですか

本サイトでは数値を書きません。確認していない数値を書くと誤りのもとになるためです。市町村の公害担当課にご確認ください。

届出が不要な変更でも、記録は残すべきですか

条文は記録を義務づけていません。ただし後日の確認のために残しておくと役に立ちます。

変更届と設置届のどちらか分からないときは

その工場に特定施設が1台でもあるかどうかが分かれ目です。迷うときは市町村にご確認ください。

工事を伴わない変更はどうなりますか

条文は「変更に係る工事の開始の日」を起算点にしています。工事を伴わない場合の扱いは市町村にご確認ください。

計画変更勧告が来たらどうなりますか

法第9条は計画の変更等を勧告できると定めています。内容と対応は市町村にご相談ください。

確認に使った一次情報

2026年9月13日に e-Gov法令検索で確認した条文です。指定地域・規制基準・様式は自治体が定めます。工場・事業場のある市町村の公害担当課にご確認ください。

設備を入れ替えるなら、什器と動線も一緒に見直す

機械の入れ替えは作業動線に影響します。配置は建物の管理者にご確認ください。

掲載内容は各社公式サイトの公表値です。効果には個人差があります。広告(PR)を含みます。

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一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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