窓口が消防署ではなく保健所になる制度
オフィスにかかる法令というと消防法と建築基準法が浮かびますが、もうひとつ「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(建築物衛生法)があります。延べ面積が3,000平方メートル以上の事務所は特定建築物にあたり、届出先は消防署ではなく保健所です。
本サイトは一般的な整理です。実際に必要な届出・設備・寸法は、建物の用途・規模・構造によって変わります。着工前に必ず所轄の消防署と、建物の設計を担当した建築士(または内装業者)にご確認ください。
対象になる用途と面積
江東区は対象を「興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校又は旅館の用途に供される延べ面積が3,000平方メートル以上」としています。学校や幼保連携型認定こども園は8,000平方メートル以上です。
特定建築物の面積基準(2026年9月12日確認)
| 用途 | 延べ面積 |
|---|---|
| 事務所・店舗・興行場・百貨店・集会場・図書館・博物館・美術館・遊技場・旅館 | 3,000平方メートル以上 |
| 学校教育法に規定する学校・幼保連携型認定こども園 | 8,000平方メートル以上 |
出典:江東区・港区の公表内容。港区は「事務所等の特定用途に供される部分の延べ床面積が3000平方メートル(学校教育法に規定する学校は8000平方メートル)以上」としています。
数えるのは「特定用途に供される部分」の延べ面積です。建物全体の面積ではありません。
3,000㎡はワンフロア1,000㎡なら3フロアぶんです。1テナントで超えることは少なく、ビル全体で超えるのが普通です。つまり届け出るのは多くの場合ビルの所有者側で、入居する側は基準の維持に関わります。
届出は使用開始から1か月以内
公表されている期限
- 新規 …「新たに特定建築物を使用し始めたときは、1か月以内に、保健所長への届出が必要です」(江東区)
- 新規 …「使用開始後1か月以内」(港区)
- 変更 …「変更後は1か月以内」(港区)
- 廃止 …「1か月以内」(港区)
- 飲料水報告書 …「毎年12月1日から15日まで」(港区)
消防の届出が「工事に着手する7日前まで」と事前なのに対し、こちらは使用開始「後」1か月以内です。前後が逆なので、同じ感覚で構えていると遅れます。
空気環境の基準と測定の頻度
東京都健康安全研究センターは、建築物環境衛生管理基準として次を公表しています。
空気環境の基準値(2026年9月12日確認)
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 測定の頻度 | 2か月以内に1回(新規竣工時は毎月1回) |
| 温度 | 18℃以上28℃以下 |
| 相対湿度 | 40%以上70%以下 |
| 気流 | 0.5m/秒以下 |
| 一酸化炭素 | 6ppm以下 |
| 二酸化炭素 | 1,000ppm以下 |
| 浮遊粉じん量 | 0.15mg/㎥以下 |
| ホルムアルデヒド | 0.1mg/㎥以下 |
出典:東京都健康安全研究センターの公表内容。
実務でいちばん引っかかるのは二酸化炭素1,000ppm以下です。人が増えたり、間仕切りで空気の通り道を塞いだりすると上がります。
レイアウト変更で吹き出し口や吸い込み口を家具でふさぐと、測定値が動きます。→ オフィスの間仕切り/事務所衛生基準規則(照度・温度・トイレの数)
なお、事務所衛生基準規則(労働安全衛生法)とは別の制度です。あちらは働く人のための基準で、窓口は労働基準監督署です。
飲料水・清掃・ねずみの頻度
その他の管理基準(東京都健康安全研究センター・2026年9月12日確認)
| 項目 | 頻度 |
|---|---|
| 飲料水の水質検査 | 6か月以内ごとに1回(消毒副生成物は毎年6月1日から9月30日までの間に1回) |
| 貯水槽の清掃 | 1年以内ごとに1回 |
| 清掃(定期大掃除) | 6月以内に1回(日常清掃は継続) |
| ねずみ等の防除(点検) | 原則として月に1回以上 |
出典:東京都健康安全研究センターの公表内容。
いずれもビル全体の管理として行われるのが普通です。入居する側は、管理会社がこれらを行っているかを確認する立場になります。
消防・建築の制度との違い
オフィスにかかる制度の窓口
| 制度 | 根拠 | 窓口 | きっかけ |
|---|---|---|---|
| 特定建築物の届出 | 建築物衛生法 | 保健所 | 延べ面積3,000㎡以上 |
| 防火管理者の選任 | 消防法 | 消防署 | 収容人員(事務所は50人以上) |
| 消防の届出 | 消防法 | 消防署 | 内装工事・間仕切り変更 |
| 用途変更の確認申請 | 建築基準法 | 建築主事・指定確認検査機関 | 200㎡超の用途変更 |
| 事務所衛生基準規則 | 労働安全衛生法 | 労働基準監督署 | 人を雇うこと |
本サイトの整理です。実際に必要な手続きは建物の用途・規模・構造によって変わります。
基準の数え方がそれぞれ違います。面積(3,000㎡・200㎡)、人数(50人)、工事の有無。どれで線が引かれるかを最初に押さえます。
→ 事務所のレイアウトを変える前に確認する4つの法律/防火管理者は必要か/用途変更に確認申請は要るか
空気の通り道をふさがない配置に、什器から見直す
ここから先は法令の話ではなく、事業者のサービスです。価格・納期は各社公式サイトの公表値をご確認ください。
- 価格・在庫・納期は各社公式サイトでご確認ください
- 設置できる什器は建物の条件により異なります
- 工事を伴う場合は所轄消防署への届出が必要になることがあります
よくある取りこぼし
消防署にだけ届け出ていた
特定建築物の届出先は保健所です。制度も根拠法も別です。
事前に届け出ようとした
「使用し始めたときは、1か月以内に」です。消防の届出(着手の7日前)と前後が逆です。
自社の専有面積で判断した
特定用途に供される部分の延べ面積です。ビル全体で3,000㎡を超えることが多くあります。
事務所衛生基準規則と同じものだと思った
別の制度です。あちらは労働安全衛生法で、窓口は労働基準監督署です。
間仕切りで吹き出し口をふさいだ
二酸化炭素1,000ppm以下などの基準は、空気の流れが変わると影響を受けます。
飲料水の報告書の時期を逃した
港区は「毎年12月1日から15日まで」としています。
確認に使った一次情報
- 江東区「特定建築物に関する手続き」江東区
- 港区「特定建築物の衛生的な管理」港区
- 東京都健康安全研究センター「建築物環境衛生管理基準」東京都健康安全研究センター
いずれも2026年9月12日に確認した公表内容です。対象になるかどうかは用途と延べ面積で決まります。所轄の保健所にご確認ください。
よくある疑問
うちは1フロア800㎡のテナントです。対象ですか。
誰が届け出ますか。
測定は自分でできますか。
二酸化炭素が基準を超えたらどうなりますか。
建築物環境衛生管理技術者は要りますか。
事務所のレイアウトと法令ガイドの記事一覧
一次情報の確認先
本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。