許可の種類が違えば、その業者には委託できない
法第6条の2第6項は、委託先をはっきり限定しています。「その運搬については第七条第十二項に規定する一般廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する一般廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない」。「運搬」と「処分」が別々に書かれている点が重要です。
本サイトは e-Gov法令検索で確認した条文を整理したものです。どの業者に頼めるか・料金・分別区分・搬出のルールは、市町村ごとに異なります。とくに事業系一般廃棄物は、具体的な運用の大半が市町村の一般廃棄物処理計画と条例で決まります。実際の手続きは、事業所のある市町村の廃棄物担当課にご確認ください。
条文が求めていること
委託の条文は二段構えです。第6条の2第6項が誰に委託するかを決め、第7項がどういう基準で委託するかを政令に委ねています。
委託の条文の並び
- 法第6条の2第6項運搬は一般廃棄物収集運搬業者、処分は一般廃棄物処分業者に委託する。別々の許可です。
- 法第6条の2第7項「政令で定める基準に従わなければならない」。中身は施行令第4条の4。
- 施行令第4条の4第1号「委託しようとする一般廃棄物の運搬又は処分若しくは再生がその事業の範囲に含まれるもの」に委託すること。
「事業の範囲に含まれる」という言い方に注意してください。許可を持っているだけでは足りず、その許可の事業の範囲に、委託しようとする廃棄物が入っている必要があります。許可証には、取り扱える廃棄物の種類が書かれています。
許可を出すのは市町村長
法第7条第1項は「一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない」と定めています。
許可を出す人が違う
| 区分 | 許可の根拠 | 許可を出す人 |
|---|---|---|
| 一般廃棄物収集運搬業 | 法第7条第1項 | 市町村長 |
| 一般廃棄物処分業 | 法第7条第6項 | 市町村長 |
| 産業廃棄物収集運搬業 | 法第14条第1項 | 都道府県知事等 |
| 産業廃棄物処分業 | 法第14条第6項 | 都道府県知事等 |
2026年9月13日に e-Gov法令検索で確認しました。市町村長の許可なので、市町村が変われば許可を持つ業者も変わります。
ここが産業廃棄物と大きく違うところです。産業廃棄物収集運搬業の許可は都道府県単位なので広い範囲をカバーしますが、一般廃棄物は市町村ごとです。拠点が複数の市町村にまたがる会社は、拠点ごとに確認する必要があります。
また、一般廃棄物処理業の許可は、市町村の一般廃棄物処理計画との関係で新規の許可が出にくい構造になっています。法第7条第5項が許可の基準を定めており、その第1号は「当該市町村による一般廃棄物の処理が困難であること」等を求めています。そのため、市町村によっては許可業者の数が限られています。市町村の廃棄物担当課にご確認ください。
確認のしかた
委託する前に確認すること
- 市町村の許可を持っているか(事業所のある市町村の許可であること)
- 収集運搬の許可と処分の許可、必要なほうを持っているか
- 許可証に書かれた事業の範囲に、委託する廃棄物が含まれているか(令第4条の4第1号)
- 許可の有効期限が切れていないか
- 市町村が許可業者の一覧を公表している場合、その一覧に載っているか
多くの市町村が、許可業者の一覧をウェブサイトで公表しています。「(市町村名)一般廃棄物収集運搬業 許可業者」で探せます。一覧に載っていない業者から営業を受けたときは、許可証の提示を求めてください。
本サイトは特定の業者を推奨しません。料金・対応区域・受入品目は業者ごとに違います。複数の許可業者に問い合わせて比較してください。
産業廃棄物の許可では足りない
実務でよくあるのが、産業廃棄物収集運搬業の許可だけを持つ業者に、事業系一般廃棄物も一緒に頼んでしまうケースです。
法第6条の2第6項は「一般廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者」と書いています。産業廃棄物収集運搬業者は、ここに書かれていません。
オフィスの引っ越しのように一般廃棄物と産業廃棄物が同時に出る場面では、業者が両方の許可を持っている必要があります。どちらがどちらかの区分は、こちらで整理しています。→ 事業系一般廃棄物と産業廃棄物の違い
状況別の考え方
ビルの管理会社が一括で業者を手配している
いま頼んでいる業者が許可を持っているか分からない
市町村に許可業者がほとんどいない
引っ越しで一般廃棄物と産業廃棄物が同時に出る
古紙をリサイクル業者に引き取ってもらっている
よくある取りこぼし
産業廃棄物の許可を持つ業者なら一般廃棄物も頼めると思っていた
法第6条の2第6項は一般廃棄物収集運搬業者等に限定しています。許可の種類が違います。
許可を持っていれば何でも頼めると思っていた
令第4条の4第1号は「その事業の範囲に含まれるもの」を求めています。許可証の事業の範囲を見てください。
収集運搬の許可があれば処分まで頼めると思っていた
運搬と処分は別の許可です(法第7条第1項と第6項)。
隣の市の許可業者に頼んでいた
一般廃棄物処理業の許可は市町村長が区域を定めて出します。事業所のある市町村の許可が必要です。
契約書がなくても口頭で頼めばいいと思っていた
産業廃棄物には書面契約の規定があります。一般廃棄物について同じ規定は令第4条の4にありませんが、市町村が要綱で求めていることがあります。ご確認ください。
業者が変わったのに許可の確認をしなかった
許可には有効期限があります。更新の状況も含めて定期的に確認してください。
よくある疑問
許可証はどこまで確認すればいいですか
委託契約書は必要ですか
市町村が直接収集してくれることはありますか
自分でごみ処理施設に持ち込めますか
複数の市町村に事業所がある場合は
確認に使った一次情報
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第2条(定義)/第3条第1項(事業者の責務)/第6条の2第4項〜第7項(市町村の処理等)/第7条(一般廃棄物処理業)/第11条(事業者及び地方公共団体の処理)/第12条(事業者の処理)/第12条の3(産業廃棄物管理票)e-Gov法令検索
- 同法施行令 第2条(産業廃棄物)/第3条(一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)/第4条の4(事業者の一般廃棄物の運搬、処分等の委託の基準)/第6条(産業廃棄物の基準)e-Gov法令検索
- 同法施行規則 第8条(産業廃棄物保管基準)e-Gov法令検索
2026年9月13日に e-Gov法令検索で確認した条文です。市町村が条例・一般廃棄物処理計画で独自の区分や手続を定めています。事業所のある市町村の廃棄物担当課にご確認ください。
業者を切り替えるタイミングで、ごみ置き場の配置も見直す
搬出の動線は什器の配置で変わります。配置の可否は管理会社にご確認ください。
- 価格・在庫・納期は各社公式サイトでご確認ください
- 設置できる什器は建物の条件により異なります
事務所のレイアウトと法令ガイドの記事一覧
- 4つの法律の地図
- 消防署への届出
- 間仕切りの選び方
- 防火管理者は要るか
- 照度・温度・トイレ
- 什器の耐用年数と経費
- 防災管理者
- 防火対象物点検
- 甲種防火管理再講習
- 統括防火管理者
- 防炎物品
- 特定建築物の届出
- 自衛消防組織
- 消防計画
- 消防訓練
- 空気環境測定
- 飲料水と貯水槽の管理
- ねずみ等の防除
- 大掃除と排水設備の掃除
- 建築物環境衛生管理技術者
- 用途変更の確認申請
- 通路幅と収容人員
- 消防設備の点検と報告
- 内装制限と防火設備
- 事務所の喫煙室は何をすれば足りるか
- 簡易専用水道とは
- 簡易専用水道の管理基準
- 簡易専用水道の検査
- 貯水槽の清掃の頻度
- 事業系一般廃棄物の基本
- 一般廃棄物と産業廃棄物の違い
- 事業系ごみの保管
- 多量排出事業者の計画
- 分別と協力義務
- 騒音規制法の特定施設
- 特定施設の設置届
- 数・防止方法の変更届
- 氏名変更・廃止の届出
- 承継の届出
一次情報の確認先
本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。