探しても見つからないのは、そもそも条文にないから
「事業系一般廃棄物 保管基準」で調べても、はっきりした答えが出てきません。これは検索のしかたが悪いのではなく、排出事業者にかかる全国一律の保管基準が、廃棄物処理法に置かれていないからです。産業廃棄物のほうには、はっきりした条文があります。この非対称が混乱のもとです。
本サイトは e-Gov法令検索で確認した条文を整理したものです。どの業者に頼めるか・料金・分別区分・搬出のルールは、市町村ごとに異なります。とくに事業系一般廃棄物は、具体的な運用の大半が市町村の一般廃棄物処理計画と条例で決まります。実際の手続きは、事業所のある市町村の廃棄物担当課にご確認ください。
産業廃棄物の保管基準はある
法第12条第2項は、はっきりこう書いています。「事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準(以下『産業廃棄物保管基準』という。)に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない」。
この「環境省令」が施行規則第8条です。中身は具体的です。
産業廃棄物保管基準の主なもの(規則第8条第1号)
- 周囲に囲いが設けられていること
- 見やすい箇所に掲示板が設けられていること
- 掲示板は縦及び横それぞれ60センチメートル以上であること
- 掲示板に「産業廃棄物の保管の場所である旨」を表示すること
- 掲示板に保管する産業廃棄物の種類を表示すること
- 掲示板に保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先を表示すること
- 汚水が生ずるおそれがある場合は排水溝等を設け、底面を不浸透性の材料で覆うこと
- ねずみが生息し、蚊・はえその他の害虫が発生しないようにすること
「60センチメートル」という具体的な数字が条文に書かれています。産業廃棄物の保管場所で掲示板をよく見かけるのは、この規定があるからです。
一般廃棄物の側を条文で追う
では、一般廃棄物について同じ条文があるかを追います。結論から言うと、排出事業者にかかる保管基準の条文は見当たりません。
保管について、条文がどう置かれているか
| 誰に | 産業廃棄物 | 一般廃棄物 |
|---|---|---|
| 排出事業者 | 法第12条第2項+規則第8条(産業廃棄物保管基準) | 該当する条文なし |
| 処理業者(積替保管) | 令第6条第1項第1号ハ等 | 令第3条第1号リ |
| 事業場外の保管の届出 | 法第12条第3項(環境省令で定めるものに限る) | 該当する条文なし |
| 占有者の協力義務 | — | 法第6条の2第4項 |
2026年9月13日に e-Gov法令検索で条文を確認しました。「該当する条文なし」は、産業廃棄物と同じ形の規定が置かれていないという意味です。市町村の条例による規制を否定するものではありません。
法第11条第1項は「事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない」と定め、法第12条はその「事業者の処理」を受けて保管の義務を置いています。一般廃棄物については、この対になる条文の並びがありません。
施行令第3条は誰に向けた規定か
ここが取りこぼされやすいところです。施行令第3条には「一般廃棄物の保管」の規定があります。読むと、産業廃棄物保管基準とよく似た内容が書かれています。
しかし、その直前にこう書かれています。「一般廃棄物の保管は、一般廃棄物の積替え(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)を行う場合を除き、行つてはならないこと」(令第3条第1号チ)。
つまり令第3条の保管の規定は、収集運搬の途中で積替えのために保管する場面を想定しています。令第3条は「一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準」という見出しで、法第6条の2第2項の委任を受けた規定です。これは市町村と、市町村から委託を受けた者、および許可業者が従う基準です。
だから、事務所の中に一時的にごみを置いておくことについて、令第3条が「囲いをつけろ」「60センチの掲示板を出せ」と命じているわけではありません。ここを取り違えると、必要のない設備を作ることになります。ただし市町村の条例が独自の定めを置いていることがあります。必ず市町村にご確認ください。
では事業者は何に従うのか
条文の並びをたどると、事業系一般廃棄物の保管について事業者がよるべきものは、次の三つに整理できます。
事業系一般廃棄物の保管で見るべきもの
- 法第3条第1項(事業者の責務)「自らの責任において適正に処理」。保管の方法を具体的に定めた条文ではありませんが、適正処理の一般的な義務です。
- 法第6条の2第4項(協力義務)「その一般廃棄物処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別し、保管する等」。保管の内容は市町村の一般廃棄物処理計画が決めます。
- 市町村の条例・要綱ここが実質的な中身です。保管場所・容器・搬出時間・分別区分などを定めている市町村があります。市町村ごとに違います。
だから「全国共通の答え」は存在しません。事業所のある市町村の一般廃棄物処理計画と条例を見るのが正解です。多くの市町村が、計画と条例をウェブサイトで公開しています。
市町村長が個別に指示を出せる場面もあります。→ 多量排出事業者の減量計画
状況別の考え方
事務所の一角に、ごみ袋を数日置いておきたい
同じ場所に一般廃棄物と産業廃棄物を並べて置いている
ビルの共用ごみ置き場を使っている
事業場の外(別の倉庫)に保管したい
保管の期間に上限はあるか
よくある取りこぼし
産業廃棄物の掲示板を、事業系一般廃棄物の置き場にも出していた
規則第8条は産業廃棄物の規定です。出すことが禁じられるものではありませんが、義務として必要な根拠条文とは異なります。
施行令第3条を排出事業者向けの基準だと思っていた
令第3条は法第6条の2第2項の委任を受けた、市町村と処理業者の基準です。保管は積替えの場合の規定です。
「基準がない=何をしてもよい」と読んでいた
法第3条第1項の適正処理義務と、法第6条の2第4項の協力義務があります。市町村の条例もあります。
市町村が違っても同じルールだと思っていた
一般廃棄物処理計画は市町村ごとに作られます(法第6条第1項)。複数拠点がある場合は拠点ごとに確認が必要です。
蚊やねずみの対策は産廃だけの話だと思っていた
建物の側では建築物衛生法に別の規定があります。→ ねずみ等の防除は6月以内ごとに1回
保管基準を調べるために産廃のページばかり見ていた
探しているものが一般廃棄物なら、見る先は市町村の一般廃棄物処理計画です。
よくある疑問
掲示板は出したほうがいいですか
囲いは必要ですか
市町村の一般廃棄物処理計画はどこで見られますか
産業廃棄物と一般廃棄物を同じ倉庫に置けますか
建築物衛生法の建物だと、何か追加でかかりますか
確認に使った一次情報
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第2条(定義)/第3条第1項(事業者の責務)/第6条の2第4項〜第7項(市町村の処理等)/第7条(一般廃棄物処理業)/第11条(事業者及び地方公共団体の処理)/第12条(事業者の処理)/第12条の3(産業廃棄物管理票)e-Gov法令検索
- 同法施行令 第2条(産業廃棄物)/第3条(一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)/第4条の4(事業者の一般廃棄物の運搬、処分等の委託の基準)/第6条(産業廃棄物の基準)e-Gov法令検索
- 同法施行規則 第8条(産業廃棄物保管基準)e-Gov法令検索
2026年9月13日に e-Gov法令検索で確認した条文です。市町村が条例・一般廃棄物処理計画で独自の区分や手続を定めています。事業所のある市町村の廃棄物担当課にご確認ください。
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