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2026年9月 一次情報は警察庁・警視庁

台数が増えた日から
義務が始まる

社用車は「増やす」判断ばかり見られますが、台数が基準を超えた時点で、法律上の義務が発生します。

5台安全運転管理者が要る
15日選任の届出期限
1年確認記録の保存
20台副管理者が要る

「運送業ではないから関係ない」と思われがちですが、白ナンバーの社用車でも、台数が基準を超えれば義務が生じます。営業車、送迎車、社用のワゴン——数えてみてください。

このページの内容
  1. 台数の基準
  2. 何をしなければならないか
  3. いつから義務なのか
  4. 届出は15日以内
  5. 記録は1年保存
  6. 5台未満はどうなるのか
  7. 守らなかったときの扱い
  8. コストの管理は別の話
  9. よくある疑問

台数の基準

警察庁は、安全運転管理者の選任が必要となる台数を次のように示しています。

安全運転管理者の選任が必要になる台数(警察庁)

自動車の種類台数
乗車定員が11人以上の自動車1台以上
その他の自動車5台以上

出典:警察庁「安全運転管理者制度」。自動車の使用の本拠(事業所等)ごとに数えます。

ここで見落とされやすいのが「事業所ごと」という点です。会社全体で5台でも、3つの事業所に分かれていればそれぞれで数えます。逆に、1つの事業所に5台あれば選任が必要です。

乗車定員11人以上(マイクロバスなど)は1台でも対象です。送迎用に1台持っているだけで該当します。

何をしなければならないか

警察庁は、安全運転管理者の業務として次を挙げています。

安全運転管理者の業務(警察庁)

「選任して届け出れば終わり」ではありません。毎日の運用が業務の中身です。詳しくは安全運転管理者のページで扱います。

いつから義務なのか

酒気帯びの確認は、2段階で義務化されています。

酒気帯び確認の義務化は2段階で進んだ
酒気帯び確認の義務化は2段階で進んだ左から順に義務が積み上がっています令和4年4月1日目視で確認令和5年12月1日検知器が必要常時壊れたままは不可記録残していないと確認できない

→ 図は横にスクロールできます

  1. 令和4年4月1日目視等による確認の義務化
  2. 令和5年12月1日アルコール検知器を用いた確認の義務化
  3. 常時アルコール検知器を常時有効に保持
  4. 記録確認内容を1年間保存

出典:警察庁「安全運転管理者の業務の拡充等」。

すでに両方とも施行済みです。「まだ先の話」ではありません。詳しくはアルコールチェックのページをご覧ください。

届出は15日以内

警察庁の資料では、選任・解任の届出は「選任した日から15日以内」に、都道府県公安委員会(自動車の使用の本拠の位置を管轄する都道府県警察または警察署)へ行うこととされています。

この15日は短いです。「誰を選任するか」を先に決めておかないと間に合いません。資格要件もあります(年齢20歳以上、副安全運転管理者を選任しなければならない場合は30歳以上)。

本サイトは警察庁・警視庁の公表内容を整理したものです。選任の要否や届出の様式は、自動車の使用の本拠を管轄する都道府県警察によって運用が異なることがあります。必ず管轄の警察署(交通課)にご確認ください。

記録は1年保存

酒気帯びの有無の確認内容は1年間保存することとされています(警察庁)。紙でもデータでも構いませんが、1年前の分をすぐ出せる状態にしておく必要があります。

台数が少ないうちは紙で回りますが、事業所が増えたり運転者が増えたりすると、紙は行方不明になります。記録のページで、何を残すのかを整理しました。

5台未満はどうなるのか

検索でよく見かける疑問です。安全運転管理者の選任義務は、台数の基準を満たしたときに生じます。基準未満なら選任の義務はありません。

ただし2つ注意があります。

①乗車定員11人以上の自動車は1台から対象。送迎用のマイクロバスを1台持っているだけで該当します。
②数えるのは事業所ごと。会社全体で4台でも、増車すればすぐ届きます。「4台だからまだ関係ない」で止まると、5台目を入れた日から15日で届出です。

そして選任義務がないことと、安全運転の管理をしなくてよいことは別です。業務中の事故について会社が責任を問われる場面では、台数は関係ありません。

守らなかったときの扱い

安全運転管理者の選任と、その業務は道路交通法にもとづく義務です。違反には罰則が定められています。

本サイトでは罰則の具体的な内容を断定しません。金額や適用の条件は改正されることがあり、個別の判断も伴うためです。管轄の警察署(交通課)または都道府県警察のサイトでご確認ください。

実務上より現実的なのは、事故が起きたときに「管理していなかった」ことが問われる場面です。選任も記録も、そのときに効いてきます。

コストの管理は別の話

ここまでは法律上の義務の話です。社用車にはもう1つ、コストと事務の管理という別の軸があります。

給油、高速代、車両の調達。これらは義務ではありませんが、台数が増えると事務が指数的に重くなります。安全運転管理者の業務(運行計画・運転日誌)とも接点があります。コストと事務のページで扱います。

法人の燃料カードで、給油の記録をまとめる

運転日誌や運行の記録とは別ですが、給油の明細が事業所単位でまとまると突合が楽になります。条件は公式サイトでご確認ください。

掲載内容は各社公式サイトの公表値です。効果には個人差があります。広告(PR)を含みます。

よくある疑問

白ナンバーでも義務がありますか。

はい。安全運転管理者制度は、事業用(緑ナンバー)に限らず、一定台数以上の自動車を使用する使用者に課されます。台数の基準は警察庁の公表内容のとおりです。

リース車やレンタカーも台数に入りますか。

自社が使用者として使っている自動車が対象になります。個別の判断は管轄の警察署(交通課)にご確認ください。本サイトでは断定しません。

従業員のマイカーを業務で使っています。

いわゆるマイカー業務利用の扱いは、使用の実態によって判断が分かれます。管轄の警察署にご確認ください。あわせて、任意保険の内容も確認が必要です。

5台未満なら何もしなくてよいですか。

安全運転管理者の選任義務は生じませんが、会社として安全運転の管理をしなくてよいという意味ではありません。事故が起きたときの責任は台数では決まりません。

選任を怠るとどうなりますか。

道路交通法上の義務であり、違反には罰則が定められています。具体的な内容は管轄の警察署にご確認ください。

社用車の管理義務ガイドの記事一覧

一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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