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2つの法律が同時にかかると、頻度がそろわない

ビルの水まわりには水道法(簡易専用水道)と建築物衛生法(特定建築物)という2つの制度があります。線の引き方が違うので、片方だけかかる建物も、両方かかる建物もあります。そして両方かかるとき、同じ「貯水槽の清掃」でも条文の書き方が違います。

本サイトは e-Gov法令検索で確認した条文を整理したものです。届出の要否・様式・検査機関の選び方・自治体の上乗せ基準は、水道事業者(水道局)と保健所によって運用が異なります。実際の手続きは、お住まいの地域の水道局または保健所にご確認ください。

このページの内容
  1. 線の引き方が違う
  2. 両方かかるのはどんな建物か
  3. 貯水槽の清掃:年1回か、1年以内ごとか
  4. 建築物衛生法にしかない義務
  5. 窓口も別
  6. よくある取りこぼし
  7. 確認に使った一次情報

線の引き方が違う

2つの制度の入口(2026年9月13日確認)

水道法(簡易専用水道)建築物衛生法(特定建築物)
何で線を引くか水槽の有効容量の合計延べ面積
基準10立方メートルを超える3,000平方メートル以上(学校等は8,000)
用途の限定なし(水源が水道の水のみであること)あり(興行場・百貨店・店舗・事務所・学校・旅館など)
根拠法第3条第7項、施行令第2条法第2条第1項、施行令第1条

出典:水道法・同施行令、建築物衛生法・同施行令。基準が別なので、片方だけかかることがあります。

小さいビルでも水槽が大きければ水道法だけかかります。逆に、大きいビルでも直結給水で水槽がなければ、建築物衛生法だけです。

それぞれの入口は別ページにまとめました。→ 貯水槽が10㎥を超えたら簡易専用水道事務所が3,000㎡を超えたら保健所に届出

両方かかるのはどんな建物か

4つの組み合わせ

延べ面積3,000㎡超・水槽10立方メートル超

両方かかります。それぞれの義務を両方とも満たす必要があります。

延べ面積3,000㎡超・水槽10立方メートル以下

建築物衛生法のみ。水道法の簡易専用水道からは外れます。

延べ面積3,000㎡未満・水槽10立方メートル超

水道法のみ。建築物衛生法の特定建築物には当たりません。

延べ面積3,000㎡未満・水槽10立方メートル以下

どちらもかかりません。ただし自治体の条例で小規模貯水槽水道の管理を求められることがあります。

中〜大規模の事務所ビルは、1つ目に当たることが多くなります。受水槽と高置水槽を合わせれば10立方メートルは超えやすいからです。

貯水槽の清掃:年1回か、1年以内ごとか

同じ作業なのに、条文の言葉が違います。

貯水槽の清掃の頻度

法令条文の言葉実務上の読み方
水道法施行規則 第55条第1号水槽の掃除を毎年一回以上定期に行うこと。年(暦年)ごとに1回以上
建築物衛生法施行規則 第4条第1項第7号貯水槽の清掃を……一年以内ごとに一回、定期に、行うこと。前回から1年を超えない間隔で

出典:水道法施行規則第55条第1号、建築物衛生法施行規則第4条第1項第7号。

両方の法律が適用される建物では、それぞれの義務を両方とも満たす必要があります。たとえば1年目の1月と2年目の12月に実施すると、暦年では水道法の「毎年一回以上」を満たしますが、間隔は約23か月なので建築物衛生法の「一年以内ごとに一回」は満たしません。

結果として、両方かかる建物では「前回から1年を超えない」運用になります。どちらか一方を満たせばよい、という条文の書き方ではありません。

建築物衛生法にしかない義務

水道法の管理基準(施行規則第55条)は4つだけです。建築物衛生法のほうが項目が多くなります。

水まわりの義務の比較

やること水道法建築物衛生法
水槽・貯水槽の清掃毎年1回以上1年以内ごとに1回
汚染防止の措置あり(頻度の定めなし)あり(頻度の定めなし)
異常を認めたときの検査ありあり
健康被害のおそれで直ちに給水停止ありあり
遊離残留塩素の検査定めなし7日以内ごとに1回
飲料水の水質検査定めなし6月以内ごとに1回
外部機関の検査を受ける毎年1回以上定めなし

出典:水道法施行規則第55条・第56条、建築物衛生法施行規則第4条。「外部の検査を受ける義務」は水道法だけにあります。

残留塩素7日以内ごとと水質検査6月以内ごとは、建築物衛生法にしかありません。事務所ビルの水は7日ごとに検査する

逆に「登録を受けた検査機関の検査を毎年受ける」は水道法にしかありません。簡易専用水道の検査は毎年1回以上

窓口も別

制度が違えば、確認する先も変わります。

確認先

どちらも保健所が関わりますが、根拠法が違うので担当が分かれていることがあります。問い合わせるときは「水道法の簡易専用水道の件で」「建築物衛生法の特定建築物の件で」と最初に言うと早いです。

建物にかかる制度全体の地図は、こちらにまとめています。→ 事務所が3,000㎡を超えたら保健所に届出

よくある取りこぼし

どちらか片方だけだと思っていた

線の引き方が違います(容量と面積)。両方かかる建物があります。

「毎年1回」と「1年以内ごとに1回」を同じだと思った

暦年で1回ずつでも、間隔が1年を超えることがあります。両方かかる建物では双方の義務を満たす必要があります。

水道法にも残留塩素の検査義務があると思った

施行規則第55条は4号だけです。残留塩素7日以内ごとは建築物衛生法の規定です。

建築物衛生法にも外部検査の義務があると思った

「登録を受けた者の検査を受ける」義務は水道法第34条の2第2項にあります。

水槽がないビルでも簡易専用水道だと思った

定義は水道から受けた水を貯める水槽が前提です。直結給水なら対象外です。

両方かかるので検査も2回必要だと思った

条文上は別の義務ですが、実務での運用は水道局と保健所にご確認ください。本サイトでは断定しません。

確認に使った一次情報

2026年9月13日に e-Gov法令検索で確認した条文です。自治体が条例で上乗せの基準を定めていることがあります。お住まいの地域の水道局または保健所にご確認ください。

設備の点検にあわせて、什器と配置も見直す

水まわりの点検で立ち入る範囲は、什器の置き方で変わります。配置は管理会社にご確認ください。

掲載内容は各社公式サイトの公表値です。効果には個人差があります。広告(PR)を含みます。

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一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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