事務所は「屋内原則禁煙」。
例外は喫煙室だけ
改正された健康増進法は2020年4月1日に全面施行されました。厚生労働省は「多数の利用者がいる施設、旅客運送事業船舶・鉄道、飲食店等において、原則屋内禁煙となります」「違反すると、罰金の対象となることもあります」としています。事務所もこの中に入ります。屋内で吸えるようにするには、決められた基準を満たす喫煙室を作るしかありません。
事務所はどの区分か
法律は施設を区分し、区分ごとにできることを変えています。事務所は「第二種施設」です。
施設の区分
| 区分 | どんな施設か | 屋内で吸えるか |
|---|---|---|
| 敷地内禁煙の施設 | 学校・病院・児童施設等、行政機関、旅客運送事業自動車・航空機 | 屋内に喫煙室等の設備を設けることができません |
| 第二種施設 | 上記以外の施設。一般の事務所はここに入ります | 所定の要件に適合すれば喫煙室を設置できます |
| 喫煙目的施設 | 喫煙を主目的とするバー・スナック、店内で喫煙可能なたばこ販売店、公衆喫煙所 | 施設内で喫煙が可能です |
| 既存特定飲食提供施設 | 2020年4月1日時点で現に存する飲食店で、資本金5,000万円以下かつ客席面積100㎡以下 | 経過措置として喫煙可能室を設置できます |
厚生労働省は第二種施設を「学校・病院・診療所・児童福祉施設等、行政機関の庁舎など以外の施設」と説明しています。
「経営規模が小さいから対象外」は飲食店の話です。資本金5,000万円以下・客席面積100㎡以下という条件は既存特定飲食提供施設のもので、事務所には当てはまりません。
置ける喫煙室は2種類
第二種施設に設置できるのは、喫煙専用室と加熱式たばこ専用喫煙室の2つです。
第二種施設に置ける喫煙室
| 喫煙専用室 | 加熱式たばこ専用喫煙室 | |
|---|---|---|
| 吸えるたばこ | 制限なし | 加熱式たばこに限定 |
| 飲食など | できません | できます |
| 設置できる範囲 | 施設の一部 | 施設の一部 |
| 位置づけ | 本則 | 経過措置 |
| 20歳未満の立ち入り | 禁止 | 禁止 |
厚生労働省は喫煙専用室について「喫煙することはできますが、それ以外の飲食を始めとするサービス等を行うことはできません」としています。
「喫煙室で会議をする」「喫煙室にコーヒーを持ち込む」は、喫煙専用室ではできません。飲食をともなわせたい場合は、加熱式たばこ専用喫煙室にするか、喫煙室の外にスペースを分けます。
喫煙ブースとパーテーションを見る
設置できるかどうかは建物の構造と賃貸借契約によります。仕様は各社の公式サイトでご確認ください。
- 価格・在庫・納期は各社公式サイトでご確認ください
- 仕様・寸法は商品ページの表示をご確認ください
- 設置の可否は建物と契約内容によります
技術的基準は3つ
厚生労働省は、健康増進法施行規則等の一部を改正する省令で定められたたばこの煙の流出防止にかかる技術的基準として、次の3つをあげています。
→ 図は横にスクロールできます
- 気流「出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上であること」。外から中へ空気が入る向きに、一定の速さが要ります。
- 区画「たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること」。天井まで届く区画が必要です。
- 排気「たばこの煙が屋外又は外部に排気されていること」。室内で循環させるだけでは足りません。
この3つは、パーテーションを立てただけでは満たせません。空調・排気の設計が必要です。
ここが間仕切りのページとの違いです。消防の届出は「天井に達しない間仕切り」なら不要ですが、喫煙室は逆に「壁、天井等によって区画」されていなければ基準を満たしません。天井まで区画するなら、消防の届出の要否も別に確認が必要になります。
設計の前に確認すること
- 賃貸借契約で、天井までの区画を作ってよいか
- 屋外へ排気する経路を取れるか(外壁・ダクトの経路)
- ビルの共用部の設備に手を入れる必要がないか
- 管理会社・所有者の許可が要るか
- 工事にあたって消防への届出が必要か
- 退去時に原状回復する範囲はどこまでか
フロアごとに分ける方法
厚生労働省は技術的基準の注記として、「施設内が複数階に分かれている場合においては、上記基準に代えて、壁、天井等で区画した上で、喫煙階と禁煙階を分ける取扱いも可能とする」としています。
複数フロアを使っている事務所では、1フロアを喫煙階にするという選び方があります。ただし「壁、天井等で区画した上で」が前提です。階段や吹き抜けでつながっているだけでは区画になりません。
フロアの分け方
1フロアだけを借りている
複数フロアを借りている
階段や吹き抜けでつながっている
標識と20歳未満
喫煙室を作ったら、それだけでは終わりません。標識の掲示が義務付けられています。厚生労働省は改正のポイントとして「喫煙室には標識掲示が義務付けに」としています。標識は厚生労働省のサイトからダウンロードできる様式が公開されています。
あわせて「20歳未満の方は喫煙エリアへ立入禁止に」とされています。厚生労働省は「いずれの喫煙室に関しても20歳未満の方の立ち入りは禁止です」としています。
20歳未満の立ち入り
| 場面 | 扱い |
|---|---|
| 20歳未満の従業員が喫煙室に入る | 吸わなくても立ち入りできません |
| 20歳未満の従業員が喫煙室を清掃する | 立ち入りできません。清掃の担当を分ける必要があります |
| 20歳未満の来客が通りかかる | 喫煙室の中に入らないよう、配置と標識で示します |
「吸わないなら入ってよい」ではありません。立ち入りそのものが禁止です。
清掃の担当まで含めて考えるのが実務上の要点です。喫煙室の配置を決めるときに、掃除を誰がするかも決めておきます。
助成金と税制
厚生労働省は事業者への支援として、財政支援(受動喫煙防止対策助成金)と税制措置があるとしています。
税制については中小企業経営強化税制があり、厚生労働省は「即時償却又は取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます」「各種喫煙室に係る器具備品及び建物附属設備なども、要件に該当する場合は対象となります」としています。
助成金の受付状況・要件は年度ごとに変わります。金額と適用可否は必ず最新の公式情報と、顧問税理士にご確認ください。本サイトでは制度の存在だけを示しています。什器・設備の減価償却の考え方は什器の経費のページで扱います。
つまずくところ
パーテーションで囲えば喫煙室になると思う
気流0.2m毎秒以上・壁天井での区画・屋外への排気の3つが必要です。囲うだけでは足りません。
空気清浄機を置いて分煙したことにする
技術的基準は「屋外又は外部に排気されていること」です。室内で循環させるだけでは満たしません。
喫煙専用室で飲食させてしまう
喫煙専用室では飲食等はできません。加熱式たばこ専用喫煙室なら可能です。
20歳未満の従業員に喫煙室の清掃をさせる
立ち入りそのものが禁止です。担当を分けます。
標識を出していない
掲示が義務付けられています。厚生労働省のサイトに様式があります。
賃貸で天井までの区画を無断で作る
原状回復の範囲が広がります。着工前に管理会社・所有者に確認します。
よくある疑問
事務所は屋内禁煙ですか。
喫煙室の基準は何ですか。
加熱式たばこも対象ですか。
フロアごとに分けてもよいですか。
20歳未満は入れますか。
助成金はありますか。
事務所のレイアウトと法令ガイドの記事一覧
一次情報の確認先
本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。