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期限は着手の7日前。着工してからでは遅い

オフィスの内装で最も多い手戻りが、工事の日程を決めてから届出が要ると分かることです。届出は工事の「あと」ではなく「まえ」に出します。しかも日数の余裕が要ります。

このページの内容
  1. 2つの届出
  2. 自分はどちらか
  3. 誰が出すのか
  4. 出すまでの流れ
  5. 検査が要る場合
  6. 地域による違い
  7. よくある失敗
  8. よくある疑問

2つの届出

東京消防庁は、新たにテナントを使用する場合の届出として次の2つを案内しています。

2つの届出(東京消防庁の案内より)

届出提出者提出時期どんなとき
防火対象物工事等計画届出書修繕、模様替え、間仕切り変更等を行う者着手する日の7日前まで工事を伴う場合
防火対象物使用開始届出書建物またはその部分を使用しようとする者使用を開始する日の7日前まで工事を伴わない新規入居の場合

いずれも建物住所を管轄する消防署の予防課に提出します。出典:東京消防庁「新たにテナントを使用する皆様へ」

ここでいう「7日前」は着手日・使用開始日から逆算した日です。書類の準備、図面の用意、社内の決裁を考えると、実際にはもっと前から動く必要があります。

自分はどちらか

状況別の当てはめ

空いているテナントにそのまま入る(工事なし)

使用開始届出書です。使用開始日の7日前まで。工事をしないからといって、何も要らないわけではありません。

天井まで届く間仕切りを立てて会議室を作る

模様替えにあたるため工事等計画届出書です。着手の7日前まで。

床に置くだけのローパーテーションで仕切る

東京消防庁は「天井に達しない間仕切り壁(ローパーテーション等)の設置する場合は届出の必要はない」と案内しています。ただし建物の条件により変わるので、所轄消防署に確認してください。

入居と同時に内装工事もする

工事等計画届出書と使用開始届出書の両方が必要になることがあります。それぞれ期限が違うので、日程表に別々に書き込んでください。

席を並べ替えるだけ

工事にあたらないことが多いですが、避難経路を塞がないことは常に求められます。

誰が出すのか

東京消防庁の案内では、工事等計画届出書の提出者は「修繕、模様替え、間仕切り変更等を行う者」、使用開始届出書の提出者は「建物またはその部分を使用しようとする者」です。

実務では内装業者が代行することがありますが、代行してもらっても義務者が変わるわけではありません。そのため次を先に決めてください。

着工前に決めておくこと

出すまでの流れ

届出までの段取り

  1. ① レイアウト案を固める天井まで立てるか立てないかを決めます。ここが届出の要否を分けます。
  2. ② 建物の管理会社に相談する館内規則で工事の時間帯や工法が決まっていることがあります。
  3. ③ 所轄の消防署(予防課)に電話で確認する「この工事で届出は要りますか」と聞きます。建物ごとに判断が違うので、これが最も確実です。
  4. ④ 様式を入手して記入する各消防本部のサイトで様式が公開されています。
  5. ⑤ 図面を用意する工事前後の平面図が求められることがあります。施工業者に依頼します。
  6. ⑥ 着手の7日前までに提出する余裕を持って。修正を求められることがあります。

③を飛ばさないでください。電話1本で、届出の要否も必要な添付書類も分かります。

届出が不要な範囲で仕切れる什器を見る

天井に達しないパーテーションであれば届出が不要とされていますが、建物の条件により異なります。所轄消防署にご確認ください。

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検査が要る場合

東京消防庁は、指定防火対象物等の場合は使用開始前に消防署長の検査を受ける必要があると案内しています。該当するかどうかは建物の用途と規模で決まるため、入居する建物について所轄消防署に確認してください。

検査が要る場合、使用開始日から逆算した日程がさらに前倒しになります。引っ越しの日を先に決めてしまうと、間に合わないことがあります。

地域による違い

消防法は全国共通ですが、届出の細目は各自治体の火災予防条例で定められます。本ページは東京消防庁の公表内容を例として引いています。

様式の名称、添付書類、窓口の運用は消防本部ごとに違います。必ず建物住所を管轄する消防署で確認してください。「東京ではこうだった」は根拠になりません。

本サイトは一般的な整理です。実際に必要な届出・設備・寸法は、建物の用途・規模・構造によって変わります。着工前に必ず所轄の消防署と、建物の設計を担当した建築士(または内装業者)にご確認ください。

よくある失敗

工事日を先に押さえる

届出の期限から逆算していないと、着工できません。

本店所在地の消防署に出す

提出先は建物住所を管轄する消防署です。

施工業者に任せきりにする

義務者は工事を行う者です。提出した控えを必ずもらってください。

工事なしの入居なら何も要らないと思う

工事を伴わなくても、使用開始届出書が必要になることがあります。

他社の前例をそのまま使う

建物の用途・規模・構造で判断が変わります。

よくある疑問

届出をしないとどうなりますか。

消防法令に基づく義務であり、果たさない場合は指導や是正の対象になります。また、後の検査や設備の変更で問題が発覚することがあります。届出そのものは費用がかからないので、迷ったら出す・迷ったら聞く、が現実的です。

様式はどこで手に入りますか。

各消防本部のサイトで公開されています。東京消防庁の場合は「防火対象物工事等計画届出書」「防火対象物使用開始届出書」として掲載されています。管轄によって様式番号が違うことがあります。

7日前の「日」は営業日ですか。

本サイトでは確認できていません。所轄消防署にご確認ください。いずれにせよ余裕を持って提出してください。

小さな会議室を1つ作るだけでも要りますか。

天井まで届く壁を立てるなら模様替えにあたり、届出の対象になり得ます。天井に達しないパーテーションなら不要とされています(東京消防庁)。作り方で変わります。

届出のあとにレイアウトを変更したくなりました。

内容が変わるなら、あらためて所轄消防署に相談してください。届出済みの内容と違う工事をすると、検査で問題になります。

事務所のレイアウトと法令ガイドの記事一覧

一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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