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こちらは「30日以内」。設置届とは向きが逆

法第10条は「その日から三十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない」と定めています。設置届(第6条)と変更届(第8条)が「30日前まで」なのに対し、第10条は事後です。同じ法律の中で向きが分かれているので、取り違えが起きやすいところです。

本サイトは e-Gov法令検索で確認した条文を整理したものです。指定地域の範囲・規制基準の数値・届出の様式・添付書類は、都道府県知事(市の区域内は市長)と市町村が定めます。実際の手続きは、工場・事業場のある市町村の公害担当課にご確認ください。

このページの内容
  1. 第10条の対象は3つ
  2. 「すべての使用を廃止」の意味
  3. 30日以内の数え方
  4. 届出の向きの一覧
  5. 状況別の考え方
  6. よくある取りこぼし
  7. よくある疑問
  8. 一次情報

第10条の対象は3つ

法第10条は、法第6条第1項または第7条第1項の届出をした者を名あて人として、次の場合に届出を求めています。

法第10条が対象にする場合

法人の代表者が交代した場合も第1号の変更にあたります。会社の登記上の変更と連動して発生することが多い届出です。本店移転で「住所」が変わった場合と、工場の所在地が変わった場合は別の号です。

「すべての使用を廃止」の意味

条文は「特定施設のすべての使用を廃止したとき」と書いています。一部をやめただけでは、第10条の廃止届にはあたりません。

一部か全部かで条文が変わる

状況条文期限
3台のうち1台をやめる法第8条第1項(数の変更)※ただし書の適用がありうる変更工事開始の30日前まで/不要の場合あり
3台すべてをやめる法第10条(廃止)その日から30日以内
工場そのものを閉じる法第10条(廃止)同上
工場を移転する移転先で第6条、移転元で第10条それぞれの期限

2026年9月13日に e-Gov法令検索で確認しました。移転の場合の当てはめは個別の事情によります。市町村にご確認ください。

台数を減らす場合の扱いはこちらです。→ 数や防止方法を変えるときの届出

30日以内の数え方

起算点は「その日」、つまり変更があった日、または使用を廃止した日です。

「使用を廃止した日」がいつかは、実務上の論点になります。機械を止めた日なのか、搬出した日なのか、事業を閉じた日なのか。条文はそこまで書いていません。市町村の公害担当課にご確認ください。

氏名・名称の変更については、登記の日と実際の変更日がずれることがあります。どちらを起算点にするかも市町村にご確認ください。

届出の向きの一覧

騒音規制法の届出:事前か事後か

場面条文向き期限
特定施設を設置する第6条第1項事前工事開始の30日前まで
地域・施設が指定された第7条第1項事後その日から30日以内
数・防止方法を変える第8条第1項事前変更工事開始の30日前まで
氏名・所在地が変わった第10条事後その日から30日以内
すべての使用を廃止した第10条事後その日から30日以内
地位を承継した第11条第3項事後承継の日から30日以内

2026年9月13日に e-Gov法令検索で確認しました。自分で新しく何かを始めるときは事前、状況が動いたあとは事後、という並びになっています。

承継の詳細はこちらです。→ 譲り受けたときは地位を承継する

状況別の考え方

代表取締役が交代した

第6条第1項第1号は「法人にあつては、その代表者の氏名」を含みます。変更があった日から30日以内です。起算点を市町村にご確認ください。

本社が移転したが、工場は動いていない

第1号の「住所」の変更にあたります。工場の所在地(第2号)は変わりません。どの様式かは市町村にご確認ください。

工場を閉じるが、機械は動かさず置いたままにする

「すべての使用を廃止したとき」にあたるかは個別の判断です。市町村にご確認ください。

会社の商号だけを変えた

第1号の「名称」の変更にあたります。30日以内の届出です。

工場を売却して他社が同じ機械を使う

第11条の承継にあたる可能性があります。この場合は廃止ではなく承継の届出です。市町村にご確認ください。

よくある取りこぼし

第10条も「30日前まで」だと思っていた

第10条は「その日から三十日以内」の事後届出です。

1台やめただけで廃止届を出そうとした

条文は「すべての使用を廃止したとき」です。一部は第8条です。

代表者の交代を届け出ていなかった

第6条第1項第1号に「法人にあつては、その代表者の氏名」と書かれています。

工場を閉じたので何もしなくてよいと思っていた

廃止の届出が第10条に定められています。

売却したので廃止届を出した

第11条の承継にあたる可能性があります。市町村にご確認ください。

本社移転と工場移転を同じ扱いにしていた

第1号(住所)と第2号(工場の所在地)は別の号です。

よくある疑問

廃止届を出し忘れていました

本サイトでは結果について断定しません。速やかに市町村の公害担当課にご相談ください。

「使用を廃止した日」はいつですか

条文は定義していません。市町村にご確認ください。

様式は設置届と同じですか

自治体が別の様式を用意していることが一般的です。市町村のサイトでご確認ください。

届出をしたあと、何か手続は残りますか

条文は追加の手続を定めていません。自治体の運用は市町村にご確認ください。

振動規制法の届出も同時に必要ですか

別の法律なので、別に確認が必要です。市町村にご確認ください。

確認に使った一次情報

2026年9月13日に e-Gov法令検索で確認した条文です。指定地域・規制基準・様式は自治体が定めます。工場・事業場のある市町村の公害担当課にご確認ください。

事業所を移すなら、什器の入れ替えも同時に計画する

移転では什器の配置を一から決め直します。搬入の可否は建物の管理者にご確認ください。

掲載内容は各社公式サイトの公表値です。効果には個人差があります。広告(PR)を含みます。

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一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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