本ページはアフィリエイト広告を利用しています。掲載情報は公的機関および各社公式サイトの公表内容にもとづきます。

区分は引き算で決まる。先に産廃かどうかを見る

法第2条第2項は「この法律において『一般廃棄物』とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう」としか書いていません。一般廃棄物に「これが一般廃棄物です」という積極的な定義はありません。だから、判断の順番は決まっています。まず産業廃棄物にあたるかを見て、あたらなければ一般廃棄物です。

本サイトは e-Gov法令検索で確認した条文を整理したものです。どの業者に頼めるか・料金・分別区分・搬出のルールは、市町村ごとに異なります。とくに事業系一般廃棄物は、具体的な運用の大半が市町村の一般廃棄物処理計画と条例で決まります。実際の手続きは、事業所のある市町村の廃棄物担当課にご確認ください。

このページの内容
  1. 引き算の定義
  2. 業種限定のあるものとないもの
  3. 事務所で出るものの区分
  4. なぜ業種で分けるのか
  5. 状況別の考え方
  6. よくある取りこぼし
  7. よくある疑問
  8. 一次情報

引き算の定義

法第2条第4項は、産業廃棄物を次のように定めています。「一 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物」(第2号は輸入された廃棄物)。

ここに書かれている6種類は、条文に直接書かれている=業種の限定がありません。「その他政令で定める廃棄物」の中身が施行令第2条で、ここに業種限定のあるものが混ざっています。

産業廃棄物の決まり方(2階建て)

どこに書いてあるか何が挙がっているか業種の限定
法第2条第4項第1号燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類なし
施行令第2条第1号〜第3号紙くず・木くず・繊維くずあり
施行令第2条第5号〜第8号ゴムくず・金属くず・ガラスくず等・鉱さいなし
施行令第2条第4号食料品製造業等で原料として使用した動植物の固形不要物あり
施行令第2条第9号工作物の新築・改築・除去に伴うコンクリートの破片等工事に伴うものに限る

2026年9月13日に e-Gov法令検索で確認しました。施行令第2条は第13号まであります。上表は事務所で関係しやすいものを抜き出したものです。

業種限定のあるものとないもの

施行令第2条第1号の紙くずは、括弧の中が長いので読みにくいのですが、要するに次の業種から出た紙くずだけが産業廃棄物です。

紙くずが産業廃棄物になる業種(令第2条第1号)

一般的な事務所は、このどれにもあたりません。だから事務所から出る紙くずは、引き算の結果として事業系一般廃棄物になります。

木くず(第2号)と繊維くず(第3号)にも、同じように業種の限定があります。木くずは建設業・木材/木製品製造業・パルプ製造業・輸入木材の卸売業・物品賃貸業、それに貨物流通用のパレット。繊維くずは建設業と繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)です。

逆に、廃プラスチック類には業種の限定がありません。法第2条第4項第1号に直接書かれているからです。事務所から出たビニール袋・梱包材・壊れたプラスチック什器は、産業廃棄物にあたります。

事務所で出るものの区分

事務所から出るものの、条文上の区分

出るもの根拠区分
コピー用紙・書類・段ボール令第2条第1号の業種にあたらない事業系一般廃棄物
ビニール袋・梱包用フィルム法第2条第4項第1号「廃プラスチック類」産業廃棄物
壊れたプラスチック製の椅子同上産業廃棄物
スチール製の書庫・キャビネット令第2条第6号「金属くず」産業廃棄物
割れたガラス・陶器のカップ令第2条第7号産業廃棄物
生ごみ・弁当がら令第2条第4号の業種にあたらない事業系一般廃棄物
木製の机(製造業でない事務所)令第2条第2号の業種にあたらない事業系一般廃棄物
使用済みの蛍光灯水銀使用製品産業廃棄物にあたる場合がある市町村・都道府県に確認

条文から機械的に読める区分を並べたものです。複数の素材が組み合わさった什器は、部材ごとに区分が変わります。実際の取り扱いは、市町村の廃棄物担当課と委託先の業者にご確認ください。

なぜ業種で分けるのか

条文はその理由を書いていないので、ここでは断定しません。ただ、区分の実務上の効果ははっきりしています。

区分が変わると何が変わるか

項目事業系一般廃棄物産業廃棄物
委託先の許可一般廃棄物収集運搬業/処分業(法第7条)産業廃棄物収集運搬業/処分業(法第14条)
許可を出す人市町村長都道府県知事等
委託の基準令第4条の4法第12条第6項・令第6条の2
管理票(マニフェスト)法に規定なし法第12条の3
保管の基準排出事業者向けの法定基準なし法第12条第2項・規則第8条

2026年9月13日に e-Gov法令検索で確認しました。本サイトは産業廃棄物の許可申請や管理票の実務には踏み込みません。

保管の基準がここまで違う点は、見落とされやすいところです。→ 事業系一般廃棄物に全国一律の保管基準はない

状況別の考え方

印刷会社の事務室から出た紙くず

令第2条第1号の「印刷物加工業」に係るものかどうかで変わります。事務室の書類と、印刷工程から出た紙くずでは扱いが違いうる、という整理です。どこまでが「係るもの」かの線引きは都道府県・市町村の運用によります。ご確認ください。

建設会社の事務所から出た書類

令第2条第1号の建設業は「工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る」と限定されています。事務所の書類は工事に伴って生じたものではありません。実際の区分は市町村にご確認ください。

段ボールを古紙回収に出している

有価で買い取られる場合、そもそも「不要物」にあたらず廃棄物ではないという整理があります。法第2条第1項は廃棄物を「汚物又は不要物」としています。有価か逆有償かで扱いが変わるので、取引の内容を業者にご確認ください。

オフィスの引っ越しで机・椅子・書庫をまとめて処分する

素材ごとに区分が分かれます。スチール書庫は金属くず(産廃)、木製の机は事業系一般廃棄物、プラスチック製の椅子は産廃です。一括で引き取る業者は複数の許可を持っている必要があります。許可の内容を確認してください。

飲食店の厨房から出た食品残さ

令第2条第4号は「食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物」です。飲食店は食料品製造業ではないという整理が一般的です。市町村にご確認ください。

よくある取りこぼし

「事業活動から出たものは全部産業廃棄物」だと思っていた

引き算の定義です(法第2条第2項)。産廃に列挙されていなければ一般廃棄物です。

紙くずは業種に関係なく産廃だと思っていた

令第2条第1号に業種の限定があります。一般的な事務所の紙くずは事業系一般廃棄物です。

プラスチックも事業系一般廃棄物だと思っていた

廃プラスチック類は法第2条第4項第1号に直接書かれていて、業種の限定がありません。

区分が変わっても委託先は同じだと思っていた

許可の種類が違います。一般廃棄物は市町村長、産業廃棄物は都道府県知事等が許可を出します。

業種は会社の登記上の業種で決まると思っていた

条文は「〜に係るもの」という書き方です。どの活動から生じたかで見ます。線引きは自治体の運用によります。ご確認ください。

蛍光灯や電池も普通の一般廃棄物だと思っていた

水銀を使用した製品は別の区分が設けられていることがあります。市町村・都道府県にご確認ください。

よくある疑問

どちらか分からないときは誰に聞けばいいですか

事業系一般廃棄物は市町村の廃棄物担当課、産業廃棄物は都道府県(政令市は市)の産業廃棄物担当課です。区分自体が分からないときは、まず市町村に聞くと産廃なら都道府県に回してもらえることが多いです。

一つの袋に混ざってしまったらどうなりますか

混合すると、区分の判定も委託先の許可も複雑になります。条文は混合した場合の扱いを直接定めていません。実務上の取り扱いは市町村と業者にご確認ください。

「専ら再生利用の目的となる廃棄物」とは何ですか

古紙・くず鉄・あきびん類・古繊維について、法第7条第1項ただし書等で許可を要しない取扱いが定められています。本サイトでは適用範囲を断定しません。市町村にご確認ください。

事業系一般廃棄物という言葉は条文にありますか

ありません。法第2条第2項の一般廃棄物のうち、事業活動に伴って生じたものを指す実務上の呼び名です。市町村の条例や要綱で使われています。

特別管理一般廃棄物とは何ですか

法第2条第3項が定める区分で、爆発性・毒性・感染性などがあるものとして政令で定めるものです。一般的な事務所では該当することは多くありません。医療機関等は市町村・都道府県にご確認ください。

確認に使った一次情報

2026年9月13日に e-Gov法令検索で確認した条文です。市町村が条例・一般廃棄物処理計画で独自の区分や手続を定めています。事業所のある市町村の廃棄物担当課にご確認ください。

什器を入れ替えるときは、処分の区分も先に決めておく

什器の素材で処分の区分が変わります。処分方法は委託先の業者にご確認ください。

掲載内容は各社公式サイトの公表値です。効果には個人差があります。広告(PR)を含みます。

事務所のレイアウトと法令ガイドの記事一覧

一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

関連する情報サイト