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全員ではない。300人以上の特定用途だけ

甲種防火管理講習を受けた人が全員、再講習を受けるわけではありません。東京消防庁は対象を「甲種防火管理新規講習修了者で、収容人員が300名以上の特定用途の甲種防火対象物で防火管理者として選任されている方に限ります」としています。事務所だけのビルの防火管理者は、原則として対象外です。

本サイトは一般的な整理です。実際に必要な届出・設備・寸法は、建物の用途・規模・構造によって変わります。着工前に必ず所轄の消防署と、建物の設計を担当した建築士(または内装業者)にご確認ください。

対象になる人

3つの条件をすべて満たす人(東京消防庁)

さいたま市も同じく「収容人員が300人以上の特定防火対象物の甲種防火管理者」としています。

「特定用途」は飲食店・物販店・ホテル・病院などです。事務所は非特定用途です。事務所だけの建物なら、収容人員が300人を超えていても①の特定用途の条件を満たしません。

事務所に防火管理者は必要か(50人という分かれ目)

期限は2通りある

東京消防庁が公表している2つの期限

場合期限
防火管理者に選任された日の4年前までに、甲種防火管理新規講習または甲種防火管理再講習を修了した選任された日から1年以内に受講
上記以外甲種防火管理新規講習または甲種防火管理再講習を修了した日以後における最初の4月1日から5年以内に受講

出典:東京消防庁の公表内容(2026年9月12日確認)。さいたま市も「新規の甲種防火管理講習又は再講習を受講した日を基準として、翌年度の4月1日から5年以内」としています。

起点が「修了した日」ではなく「修了した日以後の最初の4月1日」である点が読み違えやすいところです。3月に修了した人と4月に修了した人では、期限がほぼ1年ずれます。

もうひとつの型(選任日から1年以内)は、「昔に講習を受けて、今になって選任された人」を拾う規定です。4年より前の修了なら、選任された時点から1年しか猶予がありません。

防災管理再講習との関係

東京消防庁は「防災管理再講習を受講すると、甲種防火管理再講習修了証及び防災管理再講習の修了証が交付されます」としています。

両方の対象になっている人は、防災管理再講習を受けるほうが1回で済みます。先に甲種防火管理再講習だけ受けると、あとで防災管理再講習も受けることになります。

防災管理者は防火管理者とどう違うか

入退去や増床のタイミングで、什器と配置をまとめて見直す

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よくある取りこぼし

甲種を受けた全員が再講習の対象だと思った

「収容人員300名以上の特定用途の甲種防火対象物で防火管理者として選任されている方に限ります」(東京消防庁)。

事務所ビルなので300人を超えたら対象だと思った

特定用途であることも条件です。事務所は非特定用途です。

修了した日から5年だと思った

「修了した日以後における最初の4月1日から5年以内」です。起点が違います。

昔の講習修了証があるので大丈夫だと思った

選任された日の4年前までの修了なら、選任日から1年以内に受講します。

甲種防火管理再講習と防災管理再講習を別々に受けた

防災管理再講習を受けると甲種防火管理再講習修了証も交付されます。

確認に使った一次情報

いずれも2026年9月12日に確認した公表内容です。用途・規模・構造により扱いが変わります。所轄の消防署にご確認ください。

よくある疑問

受けなかったらどうなりますか。

公表内容には罰則の記載が見当たりませんでした。取扱いは所轄の消防署にご確認ください。

乙種にも再講習はありますか。

公表されている対象は甲種防火管理新規講習修了者です。

選任されていなければ受けなくてよいですか。

東京消防庁は対象を「防火管理者として選任されている方に限ります」としています。

講習はどこで受けますか。

所轄の消防本部や日本防火・防災協会などが実施しています。実施主体と日程は地域ごとに異なります。

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一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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