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記録は1年後に出せるかで設計する

記録は「付けること」より「1年後に取り出せること」が要件です。付けているのに出てこない、という状態がいちばん危ない。仕組みを先に決めてください。

このページの内容
  1. 何を残すのか
  2. 運転日誌
  3. 1年をどう回すか
  4. 崩れるところ
  5. 担当が変わるとき
  6. よくある失敗
  7. よくある疑問

何を残すのか

警察庁は、安全運転管理者の業務として「酒気帯びの有無の確認内容の記録・保存」を挙げ、記録は1年間保存することとしています。

記録の具体的な項目は、都道府県警察が様式例を示していることがあります。管轄の警察署(交通課)に、記録の様式例があるかを確認してください。本サイトでは項目を断定しません。

警察庁のQ&Aは、記録に残す項目として次を例示しています。

記録に残す項目(警察庁のQ&Aの例示)

都道府県警察が様式例を示していることもあります。様式例があればそれに従うのが確実です。管轄の警察署(交通課)にご確認ください。

実務上の注意は「確認の方法」の欄です。対面か、カメラか、電話か。ここが空欄のまま運用されている記録簿をよく見ますが、対面によらない確認では方法の記載が意味を持ちます。

本サイトは警察庁・警視庁の公表内容を整理したものです。選任の要否や届出の様式は、自動車の使用の本拠を管轄する都道府県警察によって運用が異なることがあります。必ず管轄の警察署(交通課)にご確認ください。

運転日誌

警察庁が挙げる業務には「運転日誌の備え付けと記録」も含まれます。酒気帯びの確認記録とは別のものです。

運転日誌は、誰がいつどの車でどこへ行ったかを残すものです。これが残っていると、事故や違反があったときに事実関係をたどれます。また、私的利用の線引きにも効きます。

1年をどう回すか

保存の仕組みを決める

  1. ① 保存の単位を決める事業所ごとか、全社まとめてか。取り出すときの単位で決めます。
  2. ② 保存の場所を決める紙なら誰の机か、データならどこか。属人化させない。
  3. ③ 1年経ったものの扱いを決める廃棄するのか、そのまま残すのか。
  4. ④ 取り出す訓練を1度やる「去年の同じ月の記録を出して」を実際にやってみます。ここで出てこなければ、仕組みが機能していません。

④が効きます。実際に出そうとして初めて、抜けや散逸に気づきます。

崩れるところ

記録が抜ける典型的な場面

早朝・夜間の出発

管理者が不在の時間帯です。代替の確認者と、その記録の付け方を決めていないと抜けます。

直行直帰

事業所に寄らない日です。遠隔での確認方法と記録の残し方を決めておきます。

繁忙期

急いで出発するときに、記録だけが飛びます。出発前の手順に組み込むのが確実です。

新しい拠点ができたとき

その拠点でも台数を数え直します。記録の仕組みもコピーする必要があります。

運転者が増えたとき

検知器の台数と、確認の順番が追いつかなくなります。

高速道路の利用も、明細でまとめて把握する

運転日誌とは別の記録ですが、実際の運行と突き合わせる材料になります。発行条件は公式サイトでご確認ください。

掲載内容は各社公式サイトの公表値です。効果には個人差があります。広告(PR)を含みます。

担当が変わるとき

安全運転管理者が退職・異動するとき、解任と新たな選任の届出が必要です。あわせて記録の引き継ぎも起きます。

引き継ぎ資料に入れておくこと

この5行があるだけで、引き継ぎ後の抜けがほとんど防げます。いま作っておいてください。

よくある失敗

付けているが、取り出せない

1年後に出せることが要件です。取り出す訓練を1度やってください。

管理者の個人フォルダに入れている

退職・異動で消えます。

運転日誌と確認記録を混ぜる

別のものです。分けて管理してください。

様式を自己流で作る

管轄の警察署が様式例を示していることがあります。先に確認してください。

引き継ぎ資料に書かない

担当が変わった月から記録が飛びます。

よくある疑問

記録の様式は決まっていますか。

都道府県警察が様式例を示していることがあります。管轄の警察署(交通課)にご確認ください。本サイトでは項目を断定しません。

エクセルで管理してもよいですか。

保存でき、求められたときに提示できる形であれば形式は問われないのが一般的です。ただし1年間確実に残る運用にしてください。

1年を過ぎた記録は捨ててよいですか。

保存義務は1年間とされています。捨てるかどうかは会社の方針で決めてください。事故対応などで後から必要になることもあります。

運転日誌はどのくらい細かく書きますか。

警察庁は「運転日誌の備え付けと記録」を業務として挙げていますが、本サイトでは項目を断定しません。管轄の警察署にご確認ください。

記録を代行してくれるサービスはありますか。

検知器と連動した記録の仕組みを提供する事業者があります。本サイトでは特定の製品・サービスを扱いません。導入する場合も、義務を負うのは会社です。

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一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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